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費 用 一 覧 |

債 務 問 題 |

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着手金は、原則として依頼時にお支払いいただきます。
分割払をご希望の方は弁護士にご相談ください。 |

任意整理の場合 |
【着手金】 1社につき31,500円(諸経費込、消費税込) 【報酬金】 原則としていただきません。
ただし、過払金を回収した場合、実際に回収した金額の15%を報酬金としてお支払いいただきます。例えば、50万円の負債があった方について、負債がゼロになり、逆に金融機関から30万円取り戻せたとします。この場合は、30万円の15%を報酬としてお支払いいただきます。 |

個人再生の場合 |
【着手金】 262,500円(諸経費込、消費税込) 【報酬金】 原則としていただきません。
ただし、過払金を回収した場合、実際に回収した金額の15%を報酬金としてお支払いいただきます。例えば、50万円の負債があった方について、負債がゼロになり、逆に金融機関から30万円取り戻せたとします。この場合は、30万円の15%を報酬としてお支払いいただきます。 |

自己破産の場合 |
【着手金】 262,500円(諸経費込、消費税込、予納金別) 【報酬金】 原則としていただきません。
ただし、過払金を回収した場合、実際に回収した金額の15%を報酬金としてお支払いいただきます。例えば、50万円の負債があった方について、負債がゼロになり、逆に金融機関から30万円取り戻せたとします。この場合は、30万円の15%を報酬としてお支払いいただきます。
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離 婚 |

着手金は、原則として依頼時にお支払いいただきます。
分割払をご希望の方は弁護士にご相談ください。 |
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離婚調停の場合 |
【着手金】 315,000円(諸経費込、消費税込) 【報酬金】 原則的に、315,000円(消費税込)
ただし、財産給付がある場合には民事事件に準じて別途加算することがあります。 |

離婚訴訟の場合 |
【着手金】 315,000円(消費税込) (なお、離婚調停から依頼を受けて離婚訴訟に発展した場合は、 210,000円(消費税込)となります。) 【報酬金】 原則的に、315,000円(消費税込)
ただし、財産給付がある場合には民事事件に準じて別途加算することがあります。
※離婚訴訟の場合には、諸経費(印紙代、郵券代など)が別途必要となります。 |


交通事故 |

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着手金は、原則として依頼時にお支払いいただきます。 分割払をご希望の方は弁護士にご相談ください。
諸経費(印紙代、郵券代など)が別途必要となります。 |

【着手金】 請求額によって基準が異なります。 0 ~ 300万円 請求額の8%(消費税別) ~ 3000万円 請求額の5%+90,000円(消費税別) ~ 3億円 請求額の3%+690,000円(消費税別)
【報酬金】 請求額によって基準が異なります。 0 ~ 300万円 請求額の16%(消費税別) ~ 3000万円 請求額の10%+180,000円(消費税別) ~ 3億円 請求額の6%+1,380,000円(消費税別) |


相 続 |

着手金は、原則として依頼時にお支払いいただきます。 分割払をご希望の方は弁護士にご相談ください。
諸経費(印紙代、郵券代など)が別途必要となります。 |
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【着手金】 相続する資産の額によって基準が異なります。 なお、当事者間に争いのない部分については その資産を3分の1に評価する方法により調整します。 0 ~ 300万円 請求額の8%(消費税別) ~ 3000万円 請求額の5%+90,000円(消費税別) ~ 3億円 請求額の3%+690,000円(消費税別)
【報酬金】 相続する資産の額によって基準が異なります。 なお、当事者間に争いのない部分については その資産を3分の1に評価する方法により調整します。 0 ~ 300万円 請求額の16%(消費税別) ~ 3000万円 請求額の10%+180,000円(消費税別) ~ 3億円 請求額の6%+1,380,000円(消費税別) |


その他民事 |

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着手金は、原則として依頼時にお支払いいただきます。 分割払をご希望の方は弁護士にご相談ください。
諸経費(印紙代、郵券代など)が別途必要となります。 |

【着手金】 請求額によって基準が異なります。 0 ~ 300万円 請求額の8%(消費税別) ~ 3000万円 請求額の5%+90,000円(消費税別) ~ 3億円 請求額の3%+690,000円(消費税別)
【報酬金】 請求額によって基準が異なります。 0 ~ 300万円 請求額の16%(消費税別) ~ 3000万円 請求額の10%+180,000円(消費税別) ~ 3億円 請求額の6%+1,380,000円(消費税別 |


企業顧問 |

多くの場合、初年度は月額31,500円にて 企業顧問を引き受けております。
その後の法律相談等の頻度や内容を考慮して、 次年度以降の金額を協議させていただきます。 |
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