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交 通 事 故

交通事故に遇われた方へ
不幸にも交通事故の被害者となると、
怪我の治療や自動車の修理等の様々な負担がかかるばかりか、
事故の相手や保険会社との交渉にも時間を割かれ、これも大きな負担となります。
交通事故は私たちの身の回りで起きている身近な問題ですが、いざ実際に直面すると法律や損害保険が複雑で、
どうやって進めたら良いか分からないということが多いのではないでしょうか。

どのように進めるか?

相談に来ていただくと、事故証明や診断書等の書類を見せてもらいながら、事故の内容や原因、どのような被害が生じたか等について確認します。

そのうえで、具体的にどのような手続を選択するのか皆さんと一緒に考えます。

交通事故の場合、①示談交渉、②あっせん仲裁、③訴訟、という方法があります。

示談交渉とは
弁護士が直接相手や保険会社と交渉を行い、示談金の金額等を決める方法です。

・比較的早期に解決できる点で優れていますが、過失割合や損害額等について意見の対立がある場合には、この方法ではなかなか解決できません。

あっせん仲裁とは
弁護士会や交通事故紛争処理センター等が間に立って話し合いを行う方法です。

・交通事故紛争処理センターでは審査という形で解決案を出してもらえます。

訴訟とは
裁判所に申立てを行い、損害賠償額等について判断を下してもらう手続です。

・証拠をもって事故や被害の内容について裁判所に説明しなければなりません。
・意見の対立がある場合でも、裁判所から判決という形で結論が示されます。
・訴訟の途中でお互いに話し合いがまとまった場合は、和解という形で解決することもできます。

費用について

着手金は、原則として依頼時にお支払いいただきます。
分割払をご希望の方は弁護士にご相談ください。

諸経費(印紙代、郵券代など)が別途必要となります。

【着手金】 請求額によって基準が異なります。
      0 ~ 300万円  請求額の8%(消費税別)
       ~ 3000万円  請求額の5%+90,000円(消費税別)
          ~ 3億円  請求額の3%+690,000円(消費税別)

【報酬金】 請求額によって基準が異なります。
      0 ~ 300万円  請求額の16%(消費税別)
       ~ 3000万円   請求額の10%+180,000円(消費税別)
          ~ 3億円  請求額の6%+1,380,000円(消費税別)

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