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離 婚

離婚を考えている方へ
日本の離婚率は年々増加し、離婚は決して珍しいことではなくなっています。
あなたの周りにも離婚した方が何人もいるのではないでしょうか。
しかし、離婚が増えているからと言って、
簡単に離婚できるようになったわけではありません。
離婚が、結婚するときの何倍もエネルギーのいる大変な問題であることは今も全く変わりません。

ご本人の間で話がつくのが理想ですが、
様々な事情から話し合いが進まないこともあります。
その場合には弁護士等の専門家に相談することをお勧めします。

どのように進めるか?

相談に来ていただくと、離婚を考えるようになったのはどうしてか、既に別居しているか、子供をどちらが引き取る予定か等を確認します。
離婚をするためには離婚原因と呼ばれる一定の事情が必要です。

離婚原因は何かということを皆さんと一緒に考えます。
また、離婚する場合の条件は何かも明確化します。

そのうえで、①離婚調停を行い、調停で話がつかない場合には、②離婚訴訟を行うことになります。

離婚調停とは
家庭裁判所において調停委員と呼ばれる人が間に立ち、離婚やその条件について話し合いをする手続です。

・原則としてご本人には出頭義務があるため、毎回裁判所に来ていただきます。
・調停は話し合いをするための手続で、事実の真偽を明確にする手続ではありません。

離婚訴訟とは
家庭裁判所に離婚、親権、財産分与等の請求を行う手続です。

・弁護士を代理人とした場合、証人尋問等を除き裁判所に来ていただく必要はありません。
・証拠をもって離婚事由の存否等を争う手続です。
・判決という形で結論が出ますが、訴訟の過程でお互いに話がついた時には和解という形で解決することもあります。

費用について

着手金は、原則として依頼時にお支払いいただきます。
分割払をご希望の方は弁護士にご相談ください。

離婚調停の場合
【着手金】 315,000円(諸経費込、消費税込)
【報酬金】 原則的に、315,000円(消費税込)

ただし、財産給付がある場合には民事事件に準じて別途加算することがあります。

離婚訴訟の場合
【着手金】 315,000円(消費税込)
      (なお、離婚調停から依頼を受けて離婚訴訟に発展した場合は、
      210,000円(消費税込)となります。)
【報酬金】 原則的に、315,000円(消費税込)

ただし、財産給付がある場合には民事事件に準じて別途加算することがあります。

※離婚訴訟の場合には、諸経費(印紙代、郵券代など)が別途必要となります。

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