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相 続

相続でお悩みの方へ
相続問題は、問題に関わる方の人数が多く、
分割する資産も多岐にわたるため、非常に大変な問題のひとつです。

遺族の間で話がまとまるのが理想ですが、
様々な事情から話し合いによる解決が困難な場合には、専門家に相談されることをお勧めします。

どのように進めるか?

相談に来ていただくと、
遺言の有無、相続財産の内容、誰がどのように管理しているか、どのような遺産分割を希望するか等について確認します。

事情により様々な手続をとることがありますが、
基本的には遺産分割調停・審判の申立てをすることになります。

遺産分割調停・審判の申立をすると、
家庭裁判所において調停委員を交えて話し合いを行うことになりますが、
どうしても話がつかないときには裁判所から審判という形で分割をしてもらいます。

費用について

着手金は、原則として依頼時にお支払いいただきます。
分割払をご希望の方は弁護士にご相談ください。

諸経費(印紙代、郵券代など)が別途必要となります。


【着手金】 相続する資産の額によって基準が異なります。
       なお、当事者間に争いのない部分については
       その資産を3分の1に評価する方法により調整します。
      0 ~ 300万円  請求額の8%(消費税別)
       ~ 3000万円  請求額の5%+90,000円(消費税別)
          ~ 3億円  請求額の3%+690,000円(消費税別)

【報酬金】 相続する資産の額によって基準が異なります。
       なお、当事者間に争いのない部分については
       その資産を3分の1に評価する方法により調整します。
      0 ~ 300万円  請求額の16%(消費税別)
       ~ 3000万円   請求額の10%+180,000円(消費税別)
          ~ 3億円  請求額の6%+1,380,000円(消費税別)

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